うなじから背中にかけて黒くて細かい吹き出物が出た女性の写真と、輪が出来たロープが天井から吊り下がっていた部屋の写真が頭に焼き付いている。
解説を読むといつでも死ねるようにと、天井からロープを吊り下げていたそうだ。
2006年4月17日
株式会社カネカ
代表取締役社長 V 殿
日 本 弁 護 士 連 合 会
会長 平 山 正 剛
要 望 書
当連合会は、カネミ油症人権救済申立事件について調査した結果、貴社に対し、下記のとおり要望します。
記
第1 要望の趣旨
1 申立人らのうち、株式会社カネカから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。
2 国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネ
ミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事
業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。
第2 要望の理由
別添調査報告書記載のとおり
以 上
3 株式会社カネカに対し、以下のとおり要望する。
(1)申立人らのうち、株式会社Yから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。
(2)国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。
2 申立の理由
(1)申立人について
申立人らはX(カネミ倉庫)が製造・販売したカネミライスオイル(以下「ライスオイル」という)を摂食し、または、摂食した母親から生まれた子らであるが、いずれも、ライスオイルに含まれていたポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)などのダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害化学物質中毒によって、治癒が困難な健康被害(以下「カネミ油症」という)を引き起こされた者らである。
申立人らは、「油症研究班」の診断により都府県から油症患者と「認定」された者及び未認定の油症被害者である。認定された油症患者は、Xから少額の「見舞金」や「油症券」の交付をうける外、訴訟により一定の和解金を取得した者もいる。しかし、極めて一部の者を除き、損害賠償金の全額を受け取った者はいない。
申立人らには、未認定の油症被害者が存在する。申立人らは、食品衛生法でいう「食中毒患者」であるが、通常の食中毒事件とは異なり、カネミ油症においては「診断基準」が作られ、要件をみたし、「認定」された者が「患者」とされ、膨大な未認定の「食中毒患者」を残している(1969年に届出を行った1万4320名中、認定を受けた者は申立時現在1867名で13パーセントにすぎない)。
油症被害者へは、Xの「油症券」により医療費の自己負担分や医療関連経費の一部支払が行われているが、極めて不十分であるほか、Xによって恣意的に運用されており、およそ恒久対策の名に値しないもので、年々先細りしている(2005年度で約5000万円)。被害者には他にどこからも支援措置はない。
(2)相手方について
国の担当行政機関は、食品衛生法及び国民の医療、社会保障を担う厚生労働省及び仮払金返還問題を担当する農林水産省である。
Xは、原因食品のライスオイルを製造・販売した直接の加害者である。
カネカは、直接の原因物質であるカネクロール400を製造し、Xに供給した原因企業である。Yは、戦後日本のPCBの大半を製造、供給していた。このPCBの処理には、多額の公費が使われている。
(3)カネミ油症被害者の現状と人権侵害
① 申立人ら油症被害者たちのおかれた現状は悲惨であり、深刻な人権侵害の状態にある。医療から見捨てられ、生活に苦しみ、そして今も差別や偏見をおそれて暮らしている。その人権侵害は、社会生活の全般に及ぶ極めて深刻なものである。
② 油症被害者は、中毒初期に特徴的にみられたクロルアクネと呼称される皮膚症状にとどまらず、「病気のデパート」と称されるような全身病に苦しんでいる。
③ 発生から30年以上経った今日でも、油症被害者の体内には通常人よりも数倍から数十倍のPCBやPCDF等のダイオキシン類が残留し、汚染がいまだに継続し
ていることが、油症研究班の調査によっても判明している。
事件発生時、母親の胎内で曝露、あるいは母乳を通じて曝露された子が成長し、
母となって産んだ子供から「コーラベイビー」と呼ばれるいわゆる「黒い赤ちゃん」
が生まれている。しかし、このような世代間の被害の拡がりは、胎児期や乳児期に
曝露された子供たちに対するその後の影響や、同人らの生殖に与える影響などとと
もに、医学上も社会的支援の上でも全く無視されている。
④ 生活苦と仮払金返還問題
油症被害者は、様々な疾病に長期にわたり罹患し、そのことから満足に働くこと
ができず、生活に苦しんでいる者も少なくない。また、これに加えて仮払金返還問
題がある。
この仮払金返還問題は、油症被害者を、癒えぬ病状に加えて二重三重に苦しめている。仮払金の支払義務を負う者は、この義務を負った当時未成年者だった者も少なくなく、支払義務を負うことで結婚を諦めたり、このことを隠して結婚したり、
発覚を恐れたりしながら暮らしている者や、このことが発覚して離婚した者もいる。
仮払金の問題により前途を悲観し、自殺した者もいる。
⑤ 未認定問題
油症被害の届出は、1969年7月1日現在で1万4320人である。これ以降公式の届出数は公表されていない。これに対し、認定された油症被害者は申立時現在1867人で認定者の割合は13パーセントである。この「認定」率は食中毒事件としては極めて異常である。
カネミ油症事件は、食中毒事件であるにもかかわらず、最終的な報告文書はどこ
にも存在しない。この異常に低い「認定率」は、初期の「皮膚症状」に偏った「診
断基準」による患者切り捨て以外の何ものでもない。食品衛生法の規定とおよそか
け離れた検診・認定制度によるものである。通常の食中毒事件においては、医師の
届出・保健所による調査により「認定」されるが、カネミ油症事件では、法にない
「認定制度」により、多数の未「認定中毒患者」が生み出された。
また、カネミ油症被害に対する「恒久対策」がないことから、「苦労」して「認定」
してもらっても実りは少なく、このことが被害者を検診に消極的にさせている。
⑥ 社会的な差別や偏見
これまで油症被害者は数々の社会的差別を受けたり、周囲から偏見の目で見られたり、場合によっては家族同士の間でもいわれない差別と屈辱的な扱いを受けたりしてきた。例えば、「黒い赤ちゃん」が生まれた女性の場合には、黒人と関係してできた子ではないのかと疑われたり、周囲からこのような噂をたてられたりす
るケースもあった。
また、子どもの結婚に支障が出ることを恐れて、子どもにさえも自身が油症被害者であることを秘密にせざるを得ないといった家族も多く生じた。
仮払金の返還請求書を国から受け取った者が、はじめて自分が油症被害者から生まれた子どもであることを知って、前記のとおり、離婚したり、前途を悲観して自
殺したりした場合もあった。
(4)カネミ油症被害者の苦難は何故もたらされたのか
① カネミ油症被害については、国やY、X等を相手に訴訟が提起され、下級審で7
つの判決が下されたが、最終的には1989年3月までに全ての原告とX、Yとの
間で和解が成立し、他方、国に対する訴えは取り下げられて終結した。
このように、カネミ油症事件は訴訟上は一応の決着を見たのであるが、油症被害
者らにとって「解決」はなかった。
それは、油症被害そのものが、本来、未知の化学物質による被害として、金銭賠
償を原則とする訴訟のみでは解決し得ない性質と拡がりを内包するものであったか
らである。国は、訴訟とは別に食中毒事件として、食品衛生法に基づく調査を徹底
して実施し、「食中毒患者」としてその症状を把握しておくべきであった。
改正前の食品衛生法27条に規定された「中毒に関する届出、調査及び報告」は、ほとんど履行されていなかったのである。
このように、カネミ油症事件においては、事件全体に関する調査・報告が欠落していることが、被害に関する全体の正しい把握を困難にし、その後の対策を樹立する上での困難を決定的なものにした。カネミ油症を「未知の」「慢性食中毒事件」として調査し、患者の苦難に対処するという医療・生活面での恒久対策は、今日に至るまで何も行われていない。
また、国は、訴訟の「終結」と離れて恒久対策を確立すべきであった。水俣病公
害事件、スモン薬害事件、薬害エイズ事件等の様々な事件において、国はその責任の有無を離れて、被害者救済の立場から恒久対策を確立してきた。
しかし、カネミ油症事件では、医療面・生活面いずれをとっても国の関与する恒久対策は全くない。
これは、他の事件に比べて著しく不平等である。
② 企業の対応の問題点
(ア) カネミ倉庫は、資力がないことを理由に損害金の支払を怠り続けている。「油症券」による治療費などの一部支払は、その支払基準に「明確な基準」はなく、被害者らからは「恣意的」と評価されている。
国は、油症券による医療費の支払のための「X支援」として、Xの倉庫を利用することによりカネミに対して「保管料」を支払い、その額は年間1億円を超えるが、その内油症券の支払は半額以下の約5000万円となっている。この点から見てもXが、損害金の支払を怠る理由はない。
(イ) 株式会社カネカは、最高裁判所での和解を根拠として、カネミ油症事件に関する訴訟終了後に新しく認定されたカネミ油症の被害者(以下「新認定被害者」という)への和解金の支払を拒んでいるが、支払を拒む合理的根拠はない。
株式会社カネカは、我が国におけるPCBのほとんどを製造・供給した企業である。このPCBの処理に、現在まで莫大な公費が支払われていることを考慮すれば、Yが油症被害者に支払を拒み続けることについて、社会的理解を得ることはできない。
また、認定された油症被害者との間で既にされた和解の内容が新認定被害者まで拘束するものとすることは法律上不当である。
(ウ)油症研究班の問題点
油症被害者が放置されてきたことについて、「油症研究班」の責任は、その医学・専門性に鑑みれば軽くない。また、油症研究班が法的に根拠のない「診断基準」で、法にない食中毒患者の「認定」方法をとることによって多くの患者を切り捨ててきたことは不当である。また、油症研究班が、油症被害者の長期の疫学調査を怠ってきたことは、治療・研究の障害となっている。
化学物質中毒にもかかわらず、皮膚科を中心とした油症研究班が構成されたこと、また、それが継続されてきたことに根本的原因がある。
第3 調査の経過(略)
第4 認定した事実
1 カネミ油症事件の概要
(1)カネミ油症事件とは
カネミ油症事件とは、米ぬか油であるライスオイルを製造・販売していたXが、製
造工場の脱臭工程において、Y(当時の商号は鐘淵化学工業株式会社)の製造に係るPCB(ポリ塩化ビフェニール)製品である「カネクロール400」を加熱炉で25
0度まで加熱した上、ステンレス製パイプに送り込んで脱臭塔内のライスオイルに熱
を伝えて脱臭する仕組みをとっていたところ、ライスオイルにカネクロール400が
混入し、これが販売されて消費者が摂食したことによって発生した化学性食中毒事件である。
(2)事件の発生と原因物質
1968年2月頃から10月頃にかけて、北九州を中心とする西日本一帯で、皮膚、
爪、歯茎が黒変(メラニン色素の沈着による)し、全身にニキビ状の発疹(クロルア
クネと呼称される)ができ、目やにがひどく、手足がしびれるという奇病が発生した。
1968年10月14日には、九州大学、久留米大学、福岡県衛生部を中心とした
油症研究班が組織され、また、同年10月19日には厚生省による米ぬか油中毒事件対策本部(以下「対策本部」という)が設置されて、原因物質の究明が開始された。
1968年11月4日、油症研究班は、油症被害者が食べたライスオイルに含まれ
たPCBが原因物質であると発表し、対策本部も、1969年3月、同様にPCBが
原因物質であると断定した。
その後の研究により、1974年には、油症の主な発生因子は、PCBの加熱によ
り生成されたPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)であることが判明し、1983年6月の全国油症治療研究班の会議において、PCDFが原因物質の一つであることが確認された。PCDFは強毒性のダイオキシン類である。その毒性はPCBの数千倍で人体への残留性と毒性が特に強く、肝臓や皮下脂肪に残留する性質のものとされて
いる。
その後、1987年までには、原因物質にコプラナーPCBも含まれていることが
発表された。コプラナーPCBは、PCBのうち特に毒性の強い同族体の化学物質で
あり、同じくダイオキシン類の一つである。
10 カネカのカネクロール400の供給に当たっての危険性の警告状況と油症被害への対応
(1)カネクロール400をXに供給するに当たっての危険性の警告状況
カネカは、1954年に日本で最初に「カネクロール」という商品名でPCBの製造を
開始し、1957年ころから熱媒体用途の製品として生産・販売を拡充していった。
しかし、PCBの毒性については、労働科学研究所の野村茂元熊本大学医学部公衆衛生学講座教授が、PCBの動物実験により、極めて激しい中性脂肪変性を起こして死に至ることや、PCBが皮膚疾患を起こすこと、また、それにとどまらず、PCB
が皮膚を通じて体内に入り込み、肺、腎臓、副腎に一定の変化を起こすことを究明し、このような研究成果を労働科学研究所発行の「労働科学」1949年11月10日号に発表していた。また、同人は、1953年ころ、科学工業協会安全衛生委員会に提出した「有害な科学物質一覧表」にPCBを挙げ、その中でPCBを体内に取り込むと肝臓障害や塩素ニキビが起きることを指摘していた。
Yは、日本で他の企業に先立ってPCBの生産を開始したものであるが、PCBを
食品の熱媒体用として製品化するに当たり、それが人体に危険を及ぼすおそれの高い分野であるにもかかわらず、独自に動物実験を行ってその毒性の程度や生体に対する有害性を確かめたり、又は他の研究機関に調査を委託したりするなどしてその安全性を確認したという事実は認められない。
また、YがXにカネクロール400を販売するに当たって、PCBの危険性について周知徹底を図っていたという事実も認められない。Yのカネクロール400のカタログには、「カネクロールは塩素化合物として若干の毒性をもっていますが、実用上ほとんど問題となりません」「皮膚に付着した時は石鹸洗剤で洗って下さい。
もし付着した液がとれ難い時は、普通の火傷の手当で結構です。」「カネクロールの大量の蒸気に長時間曝露され、吸気することは有害です。カネクロールの触媒装置は普通密閉型で、作業員がカネクロールの蒸気に触れる機会はほとんどなく、全く安全であります。」といった記載がなされている程度であった。
(2)油症被害への対応
前記のとおり、1987年3月20日、最高裁において、原告とYとの間で、上告審係属中の二つの事件に下級審継続中の全ての訴訟の原告が利害関係人として参加した全訴訟一括和解方式による和解が成立した。
最高裁の和解成立時までに、Yは合計約86億円を支払っていた。
その内訳は、
①一連のカネミ油症事件に関する訴訟の仮払仮処分、下級審の判決に基づく仮執行による約77億円、
②1978年7月の確認書に基づく660人の未訴訟油症被害者への見舞金8億5800万円である。
カネミ油症事件に関するYの支払総額は約105億円となっている。なお、仮執行
の金額が見舞金を超えている場合で、本来カネカに対して返還されるべき金額は和解条項に基づく計算上約48億円となっているが、返還はされていない。
他方、カネカが和解後に認定された油症被害者に対し、和解した者と同様に支払措置を講じたという事実は認められない。
4 カネカに対する申立について
(1)食品の安全性は、食品製造業者に高度の安全確保義務を課すことだけで確保され得るものではなく、食品の製造工程において、食品の安全性に重大な影響を及ぼすおそれのある危険な資材・原料・装置等を提供する関連業者の安全確保のための取り組み等の寄与があって、はじめて万全のものとなることはいうまでもない。
とりわけ、PCBのような人体に極めて有害な合成化学物質は、万一、食品を介し
て人体に直接摂取されるようなことになれば、多数の人の生命・身体に計り知れない害悪を及ぼす危険性があるのであるから、供給者においては、その危険性につき事前に十分調査し、需用者に可能なあらゆる手段を尽くしてその物質の危険性を正確に認識させ、安全性の確保の重要性につき十分に注意を喚起させるべきである。
(2)カネカがカネミ倉庫へ供給したカネクロール400は、閉鎖された循環系での使用を前提としたものであるが、カネミは、万一、それが漏出して製造過程でライスオイルに混入して食品として出荷されたならば、人体にどのような危害を与えるのかにつき、十分に調査・研究を尽くし、その調査・研究の結果に基づき、Xに対し、カネクロール400の使用にあたっての危険性の警告及び情報の提供をなすべきであった。
ところが、前記のとおり、Yは、PCBの危険性につき、事前に十分に調査・研究
し、Xに対して必要な警告を尽くしたとはいい難い。
Xがカネクロール400を出荷した行為は、食品製造業者として著しい過失が認め
られるが、そこにはカネクロール400の危険性に対する認識不足も起因していたも
のと認められる。仮に、YからXに対し、カネクロール400の人体への有害性に対
する十分な警告と情報の提供がなされていれば、Xのカネクロール400の危険性に
対する認識が変わっていた可能性、ひいては、Xによるカネクロール400が混入し
たライスオイルの出荷が防げた可能性は否定し難い。したがって、Yには上記の警告並びに情報提供をする義務を怠った過失による人権侵害性が認められるというべきである。
その上、カネカについての和解が成立して7年を経過した後の1994年には、我が国においても製造物責任法が制定され、製造者に厳格な責任を課すことが製造物による被害の防止と救済を図ることに資すること、そして、それが、社会の要請でもあるという考えが確立されてきていることに照らしても、人体に有害なPCB製品のカネクロール400を製造して食品の製造工程に利用させる目的でカネミ倉庫に供給したカネカには、企業の社会的な責任という観点からしても、現在もなお続いている悲惨かつ深刻な油症被害の救済を行うことが求められると考える。
また、カネカが見舞金を支払った油症被害者は、和解をした油症被害者に限られており、そうでない油症被害者との間には大きな対応の格差が存在するのであり、この点についても、侵害されている油症被害者の人権の救済という観点から見逃すことはできない。
(3)以上から、カネカに対しては、前記のとおり要望する。
大株主の状況
株主名 株式数
(千株) 持株比率(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 日本生命保険相互会社 株式会社三井住友銀行 明治安田生命保険相互会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 株式会社三菱東京UFJ銀行 BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 三井住友海上火災保険株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)
17,676 | 5.39 |
16,681 | 5.08 |
15,570 | 4.74 |
15,458 | 4.71 |
14,125 | 4.30 |
13,342 | 4.07 |
11,544 | 3.52 |
10,768 | 3.28 |
10,524 | 3.21 |
8,511 | 2.99 |
- 所在地
- 埼玉県羽生市
- TEL
- 048-561-5221
- 事業内容
- 塩ビコンパウンドの製造販売
- 資本金
- 62百万円(カネカ71.37%)
- 所在地
- 東京都中央区
- TEL
- 03-3661-6591
- 事業内容
- 塩化ビニール樹脂の成形加工及び販売
- 資本金
- 300百万円(カネカ70.59%)
- 所在地
- 東京都墨田区
- TEL
- 03-5611-6535
- 事業内容
- 塩化ビニール樹脂等の成形加工及び販売
- 資本金
- 202百万円(カネカ64.55%)
役員一覧
(2017年6月29日)
代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 監査役 常務執行役員 執行役員
菅原 公一 | |
角倉 護 | CSR委員会委員長 |
田中 稔 | Quality of Life Solutions Unit担当兼R&D企画部・経営企画部・グローバル企画部担当兼CSR委員会副委員⻑ |
亀高 真一郎 | Material Solutions Unit担当兼Material Solutions Research Institute・原料部担当兼Performance Polymers Solutions Vehicle 事業部⻑ |
岩澤 哲 | ⽣産技術担当兼保安担当兼⽣産技術研究所・プロセス開発研究所・太陽電池・薄膜研究所・知的財産部・資材部担当兼CSR委員会副委員⻑ |
天知 秀介 | Nutrition Solutions Unit担当兼新規事業開発部・OLED事業開発プロジェクト・BDP事業開発プロジェクト担当 |
石原 忍 | CSR推進部・IR・広報部・法務室・経理部・財務部担当兼財務部⻑兼CSR委員会委員 |
藤井 一彦 | Health Care Solutions Unit担当兼Health Care Solutions Research Institute担当兼Kaneka Americas Holding, Inc.(取締役社⻑)兼Kaneka North America LLC(取締役社⻑) |
塗 靖明 | 業務改革部・総務部・秘書室担当兼秘書室長 |
井口 武雄 | |
毛利 衛 | |
松井 英行 | 常勤 |
岸根 正実 | 常勤 |
藤原 浩 | |
魚住 泰宏 | |
川勝 厚志 | ⽣産技術・エンジニアリング部⻑兼CSR委員会委員 |
青井 郁夫 | Foam & Residential Techs Solutions Vehicle 事業部⻑ |
穂谷 文則 | ⼈事部⻑兼CSR委員会委員 |
木村 雅昭 | Medical Devices Solutions Vehicle 事業部⻑ |
武岡 慶樹 | 新規事業開発部長 |
泥 克信 | PV & Energy management Solutions Vehicle 事業部長 |
榎 潤 | Foods & Agris Solutions Vehicle 事業部長 |
鷲見 泰弘 | 業務改⾰部⻑兼 IoT Solutions 室⻑ |
牧 春彦 | 滋賀⼯場⻑兼⽣産技術研究所PI⾰新プロセスグループリーダー |
西村 理一 | E & I Technology Solutions Vehicle 事業部⻑ |
岡部 貫 | セメダイン株式会社(社長) |
小森 敏生 | 経営企画部⻑兼経営企画グループリーダー兼事業統括グループリーダー |
安田 尊宗 | Health Care Solutions ResearchInstitute 所⻑ |
矢原 均 | Pharma&Supplemental Nutrition Solutions Vehicle 事業部長兼Health Care Solutions Research Institute 副所長 |
上田 正博 | 生産技術研究所長 |
石橋 拓朗 | Kaneka Americas Holding,Inc.
|
転載元: 法律違反を考える